関連法規
#世界線6642では私たちの世界と違い、民間警備会社に特別な権限が与えられていますが、あくまでも#世界線6642での法律に則って活動しています。
武装警備及び5号警備業務特別措置法(通称5号警備業法)
・公安委員会によって認可を受けた警備業者に対し、免許区分に応じた火器の所持及び使用を警察庁の監督下において限定的に許可する。
・警備業法における警備業務の区分に「警察庁及び公安の委託を受け、その監督下において限定的に法を執行する業務」として5号業務を新設する。
警備業法 第一章
第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
五 警察庁及び公安の委託を受け、その監督下において限定的に法を執行する業務
警備業法 第二章
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
十一 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
第四条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
警備業法 第三章
第十六条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
銃器取扱免許
公安委員会によって認可を受けた警備業者に対し、免許区分に応じた火器の所持及び使用を警察庁の監督下において限定的に許可する。
免許区分
丙1類 拳銃 (片手で保持して照準し,拳銃弾の発射が可能である小型な銃)
丙2類 散弾銃 (多数の小さい弾丸を散開発射する大口径の銃)
乙 短機関銃 (拳銃弾を使用し、個人が抱えて射撃出来る小型の機関銃)
甲 小銃 (歩兵の先頭に適するよう製造された肩撃ち銃)
補足事項
・貫通力の高い特殊な弾頭を用いる銃は小銃と同等の扱いとする
・発射音の抑制を主な目的とするサプレッサー(サイレンサー)の使用は禁止とする
・弾倉交換を要さず継続的な射撃を可能とする機構を有する機関銃の所持及び使用は禁止とする
・銃は認可された営業所のガンロッカーで保管するものとする